2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの今回改正を御提案している内容としては、業務上の負荷を複数の場合に合算して評価する、総合的に評価する、それから、賃金額についても非災害発生事業場の賃金額を合算して日額を決定するということで、この関係の業務については労働基準監督署で行うということとしております。
○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの今回改正を御提案している内容としては、業務上の負荷を複数の場合に合算して評価する、総合的に評価する、それから、賃金額についても非災害発生事業場の賃金額を合算して日額を決定するということで、この関係の業務については労働基準監督署で行うということとしております。
それで、お尋ねの、次のページの新三項ということでございますけれども、この点につきましては、複数就業者に対しまして非災害発生事業場の賃金額も合算して労災給付を行うということで、今回御提案させていただいている給付基礎日額の算定ということを規定するものでございますけれども、この点につきましては、先ほどの自動変更対象額、いわゆる最低補償額の考え方については、この法案の議論をしていただいた労働政策審議会の労災保険部会
本改正法案では、複数の事業主に雇用されている労働者の場合に、非災害発生事業場の賃金額も合算して労災保険給付を算定し、複数就業者の就業先での業務上の負荷を総合的に評価して労災認定を行うこととしております。 他方、複数就業者の中には、例えば、公務員である者が民間企業、この場合、労災保険適用事業場で副業を行うなど、就業の場所の一つが労災保険法以外の法律を受ける事業場である場合もあります。